医療費の控除について

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に医療機関に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によりますが、上限は200万円)に、医療費が税金の還付対象になる制度です。
この制度を利用すると、高額になってしまった年の医療費の負担を軽くすることが出来ます(場合によっては半額以下になります)
つまり、矯正歯科治療をした場合は医療費控除の対象となりますので、矯正歯科治療の費用負担を軽減することが可能です。

控除される金額は下の計算方法で算出されます。

医療費控除額=医療費の合計額ー保険金で補填される金額ー10万円

控除額は所得税率が高いほど高くなります。
つまり高額所得者ほど医療費控除で還付される金額が多くなる仕組みです。
実際に矯正歯科治療で還付される金額を例をあげて考えて見ましょう。
矯正治療も場合により、控除を受けられますのでご参考にしていただけると幸いです。

課税所得額 税 率 矯正歯科治療費30万円のときの還付金
1,000円~1,949,000円 5% 10,000円
1,950,000円~3,299,000円 10% 20,000円
3,300,000円~6,949,000円 20% 40,000円
6,950,000円~8,999,000円 23% 46,000円
9,000,000円~17,999,000円 33% 66,000円
18,000,000~円 40% 80,000円

例)小児の矯正歯科(31万円5千円をわかりやすく30万円で計算します)

申告

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
年末調整を会社で行っているサラリーマンの方も確定申告しなくてはいけません。
また、自営業の方は通常の確定申告と一緒に申告をすることになります。
書類を揃えて、地域の税務署や申告会場へ行きましょう。

領収書について

・領収書の発行業務・受取り義務が定められておりますので、必ずお受け取り保管をお願い致します。
・税務上の証憑書類となりますので、領収書の再発行はしておりません。
・万が一、領収書を紛失し、確定申告等で必要となる場合は、支払証明書を発行しており ます。(別途費用と期間を頂いております)

保険証・その他証明書について

・現在保険制度上、医療機関における月に1度の、保険証・後期高齢者被保険者証・医療 証(子ども・障がい)の確認は必須となっております。限度額適用認定証をお持ちの方は、 ご提示お願い致します。
・患者様にご負担して頂く費用は、保険証の内容により変わります。
・万が一、保険証の内容が変更になっていた場合、費用に過不足が生じた場合、トラブル発生の要因にもなりかねますので、毎月初めの診療日には、保険証の提示をお願い致します。
・有効期限切れや保険証が変更となった場合は、月の途中でも受付までお知らせ下さい。
・保険証のご提示がない場合は、実費支払い(10割負担)とし、診療当日は全額お支払い頂き ます。 後日保険証の確認ができた時点で保険負担分(自己負担額以外)をご返金させて頂いております ので遅くても月末までには必ず保険証をお持ち下さい。

診療時間

               
10:00 - 13:30
15:00 - 19:00
  • 休診日 : 火曜・日曜・祝日
  •                    
  • ※日曜矯正は月に1度10:00−13:30まで
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